行政書士試験や宅建試験では、民法94条2項の「善意の第三者」に関する問題が頻繁に出題されます。
特に受験生が混乱しやすいのが、
「一般債権者は第三者に当たるのか?」
という論点です。
今回は次の問題を題材にしながら、民法94条2項の「第三者」の意味について詳しく解説します。
問題
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
結論
この問題は 誤り(×) です。
なぜなら、
差押え前の一般債権者は民法94条2項の「第三者」に当たらない
からです。
そのためAは、
「AとBの売買は仮装売買だから無効です」
と主張することができます。
まずは民法94条2項を確認
民法94条2項は次のような規定です。
虚偽の意思表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。
少しわかりやすく言い換えると、
嘘の契約をした当事者は、その外見を信じた善意の第三者に対しては「本当は無効なんです」と主張できない
というルールです。
通謀虚偽表示とは?
まず本件の「仮装売買」が何なのか確認しましょう。
通謀虚偽表示とは、
当事者同士が示し合わせて行う嘘の法律行為
のことです。
例えば、
Aが借金取りから財産を隠したい
↓
AとBが相談する
↓
土地を売ったことにする
↓
登記もB名義に変更する
↓
実際にはお金のやり取りもなく、本当に売るつもりもない
このようなケースです。
これが典型的な仮装売買です。
仮装売買は原則として無効
通謀虚偽表示は、
当事者間では無効
です。
つまり、
AとBの間では最初から売買は存在しません。
法律上は、
土地の所有者は依然としてA
ということになります。
しかし善意の第三者は保護される
ここで問題になるのが第三者です。
例えば、
AとBの仮装売買を信じて
BからCが土地を買った
というケースを考えます。
Cは、
「Bが本当の所有者だと思って買った」
のであれば善意です。
このような場合、
Aは
「実は仮装売買だったから無効だ」
と主張できません。
これが民法94条2項です。
では第三者とは誰なのか?
ここが試験で最も重要なポイントです。
判例は、
第三者とは
虚偽表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者
と説明しています。
つまり、
単に事情を知らない人
では足りません。
その財産について何らかの法律上の権利を取得した人でなければなりません。
一般債権者とは?
一般債権者とは、
特定の財産に権利を持っている人ではなく、
単に債務者に対して債権を持っている人
です。
例えば、
FがBに100万円を貸した
という場合です。
FはBに対して100万円を請求できます。
しかし、
B名義の土地そのものについて権利を持っているわけではありません。
なぜ一般債権者は第三者にならないのか
ここが重要です。
Fは、
Bにお金を返してもらう権利
を持っているだけです。
甲土地そのものについて、
所有権
抵当権
賃借権
などを取得しているわけではありません。
つまり、
仮装された土地について直接の法律上の利害関係を持っていません。
そのため、
単なる一般債権者の段階では
民法94条2項の第三者には当たりません。
判例(最判昭和48年6月28日)
最高裁判所は、
虚偽表示の目的物を差し押さえた相手方の一般債権者は第三者に当たる
としています。
逆に言えば、
差押え前の一般債権者は第三者ではない
ということです。
試験では非常によく問われる判例です。
差押えをすると何が変わるのか
ここが最大のポイントです。
差押えとは、
債権者が裁判所を通じて特定の財産を強制執行の対象にすることです。
例えば、
FがBに対して100万円の債権を持っている
↓
裁判で勝訴する
↓
甲土地を差し押さえる
という流れです。
差押えが行われると、
Fは甲土地について具体的な法律上の利害関係を持つことになります。
この時点で初めて、
民法94条2項の第三者になります。
本問を図で整理
差押え前
A
↓(仮装売買)
B
F(一般債権者)
この段階では、
Fは土地に対する権利を持っていない
↓
第三者ではない
↓
Aは無効を主張できる
差押え後
A
↓(仮装売買)
B
F
↓
甲土地を差押え
この段階では、
Fは土地について具体的な利害関係を取得
↓
第三者に当たる
↓
Aは無効を主張できない
試験で狙われるポイント
受験生がよく間違えるのは、
「善意なら第三者になる」
と思い込んでしまうことです。
しかし民法94条2項では、
善意であることだけでは足りません。
まず第三者でなければなりません。
つまり、
①第三者に当たるか
↓
②善意か
という順番で判断します。
他に第三者となる代表例
民法94条2項の第三者に当たる例としては、
- 仮装譲受人から買い受けた者
- 抵当権者
- 賃借人
- 差押債権者
- 転得者
などがあります。
これらの人は、
目的物について法律上の権利を取得しているため第三者です。
第三者に当たらない代表例
逆に、
- 単なる一般債権者
- 相続人
- 包括承継人
- 代理人
などは原則として第三者にはなりません。
試験ではこちらも頻出です。
行政書士試験対策の覚え方
行政書士試験では、
「一般債権者」と「差押債権者」の違い
がよく出題されます。
覚え方は非常にシンプルです。
一般債権者
ただお金を貸しているだけ
↓
第三者ではない
↓
保護されない
差押債権者
財産を差し押さえた
↓
第三者になる
↓
保護される

まとめ
本問のポイントを整理すると次のとおりです。
✅ 通謀虚偽表示による仮装売買は当事者間では無効
✅ 民法94条2項により善意の第三者は保護される
✅ 単なる一般債権者は第三者に当たらない
✅ 一般債権者が目的物を差し押さえた時点で第三者になる
✅ 差押え前ならAは仮装売買の無効を主張できる
したがって、本問の
「差押え前であってもAは無効を対抗できない」
という記述は誤りとなります。
行政書士試験では「第三者とは誰か」という視点が非常に重要です。特に**「一般債権者」と「差押債権者」の違いは頻出論点**ですので、判例(最判昭和48年6月28日)とあわせて確実に押さえておきましょう。
