今回の問題
まずは、今回の問題文を確認しましょう。
Aの所有する甲土地につき、AがBに対して売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。
この問題の正解は、**誤り(×)**です。
ポイントは、Dが「悪意者」と書かれている点です。
悪意者という言葉を見ると、
「悪い人だから保護されないのでは?」
と思ってしまいがちです。
しかし民法177条では、単なる悪意者と背信的悪意者は明確に区別されます。
はじめに
行政書士試験の民法では、不動産の二重譲渡と民法177条が頻出テーマです。
特に受験生が混乱しやすいのが、
「悪意者」と「背信的悪意者」の違いです。
本問でも、Cは背信的悪意者、Dは悪意者として登場しています。
この違いを正確に理解していないと、
「Cが背信的悪意者なら、その後のDも保護されないのでは?」
と考えてしまいます。
しかし判例はそう考えていません。
背信的悪意者からの転得者であっても、その転得者自身が背信的悪意者でなければ、民法177条の第三者として保護されます。
民法177条とは?
まずは基本となる民法177条を確認しましょう。
民法177条は、不動産に関する物権変動について、登記がなければ第三者に対抗できないと定めています。
簡単にいうと、
「不動産を取得したとしても、登記をしていなければ、一定の第三者には所有権を主張できない」
というルールです。
不動産は高額であり、権利関係も外から見ただけでは分かりません。
そのため、誰が権利者なのかを明らかにするために登記制度があります。
本問の事案を整理する
今回の事案を時系列で整理すると、次のようになります。
- Aが所有する甲土地をBに売却した
- Bはまだ登記をしていない
- Aが同じ甲土地をCにも売却した
- Cは背信的悪意者である
- Cがさらに甲土地をDに売却した
- Dは悪意者である
図にすると、次のような関係です。
A
↓ 売却
B(第一買主・未登記)
その後、
A
↓ 二重譲渡
C(背信的悪意者)
↓ 転売
D(悪意者)
ここで問題となるのは、
「Bは、登記がなくてもDに所有権を主張できるのか」
という点です。
二重譲渡では登記が重要になる
AがBに土地を売った後、さらにAがCにも同じ土地を売る。
このようなケースを二重譲渡といいます。
一般的な感覚では、
「先に買ったBが勝つのでは?」
と思うかもしれません。
しかし民法177条の世界では、単純に先に買った人が勝つわけではありません。
不動産の物権変動は、登記を備えなければ第三者に対抗できません。
つまり、Bが先に甲土地を買っていたとしても、登記をしていなければ、後から現れた第三者に対して所有権を主張できない場合があります。
177条の「第三者」とは?
民法177条にいう第三者とは、誰でもよいわけではありません。
判例上、177条の第三者とは、
「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者」
とされています。
つまり、
「あなたは登記をしていないのだから、私には所有権を主張できませんよ」
と主張することについて、法律上正当な利益がある人です。
二重譲渡の第2買主は、原則としてこの第三者にあたります。
そのため、第1買主Bが登記をしていなければ、第2買主に所有権を対抗できないのが原則です。
悪意者とは何か?
ここで「悪意者」という言葉を確認しましょう。
法律上の悪意とは、
「ある事実を知っていること」
を意味します。
日常用語のように、
「性格が悪い」
「悪だくみをしている」
という意味ではありません。
本問のDは悪意者です。
つまり、Dは、
「甲土地がもともとBに売却されていたことを知っていた」
という意味です。
しかし、知っていたというだけで、直ちに保護されなくなるわけではありません。
悪意者は177条の第三者になる
民法177条では、単なる悪意者も第三者として保護されます。
たとえば、Dが、
「この土地は先にBが買っていたらしい」
と知っていたとしても、それだけで第三者性を失うわけではありません。
なぜなら、民法177条は登記を重視する制度だからです。
登記をしていない者よりも、登記を信頼して取引に入る者や、登記を備えようとする者を保護することで、不動産取引の安全を図っています。
したがって、
「知っていた=保護されない」
ではありません。
ここは行政書士試験で非常に重要です。
背信的悪意者とは何か?
次に、背信的悪意者です。
背信的悪意者とは、単に事実を知っているだけではありません。
先行する権利者の存在を知りながら、その者を害する目的で取引に入り、登記がないことを主張するのが信義則に反するような者をいいます。
たとえば、
「Bが先に買っていることを知っている。しかも、Bがまだ登記していないなら、先に登記してBを困らせてやろう」
というような人物です。
このような者は、単なる悪意者を超えています。
そのため、背信的悪意者は民法177条の第三者にはあたりません。
Cは背信的悪意者なのでBに対抗できない
本問では、Cは背信的悪意者とされています。
したがって、Cは177条の第三者ではありません。
その結果、Bが登記をしていなくても、BはCに対して所有権を主張できます。
つまり、
B 対 C
であれば、Bが勝ちます。
ここまでは比較的わかりやすい部分です。
問題はDに対してもBが勝てるのか
本問で本当に問われているのは、CではなくDです。
Cは背信的悪意者なので、Bは登記がなくてもCに勝てます。
では、Cから甲土地を買ったDに対しても、Bは登記なしで勝てるのでしょうか。
ここで重要なのが、最高裁平成8年10月29日判決です。
判例は、
「背信的悪意者からの転得者であっても、その転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、177条の第三者にあたる」
としています。
つまり、Cが背信的悪意者であることは、当然にDへ引き継がれるわけではありません。
D自身について、背信性があるかどうかを判断します。
Dは悪意者だが、背信的悪意者ではない
本問では、Dは「悪意者」とされています。
しかし、「背信的悪意者D」とは書かれていません。
この違いが決定的です。
Dは、Bが先に甲土地を買っていたことを知っていたかもしれません。
しかし、それだけでは単なる悪意者です。
DがBを害する目的で取引に入ったとか、信義則に反するような事情があるとは書かれていません。
したがって、Dは背信的悪意者ではなく、177条の第三者として扱われます。
その結果、BはDに対抗できない
Dが177条の第三者にあたる以上、BはDに対して所有権を主張するために登記が必要です。
しかし本問では、Bは登記をしていません。
したがって、BはDに対して所有権取得を対抗できません。
問題文は、
「BはDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる」
としています。
しかし実際には、Dが単なる悪意者である限り、Bは登記なしにDへ対抗できません。
よって、この問題は誤りです。
悪意者と背信的悪意者の違いを表で整理
悪意者と背信的悪意者の違いを整理すると、次のようになります。
| 区分 | 意味 | 177条の第三者になるか | 保護されるか |
|---|---|---|---|
| 善意者 | 先行売買を知らない者 | なる | 保護される |
| 悪意者 | 先行売買を知っている者 | なる | 保護される |
| 背信的悪意者 | 知っているだけでなく、先行買主を害するような信義則違反の者 | ならない | 保護されない |
この表からわかるように、
悪意者と背信的悪意者は別物です。
「知っているだけ」なら悪意者です。
「知っていて、さらに信義則に反するほど悪質」なら背信的悪意者です。
転得者についての整理
背信的悪意者からさらに不動産を取得した転得者については、次のように整理できます。
| 転得者の状態 | 177条の第三者になるか | Bは登記なしで勝てるか |
|---|---|---|
| 転得者が善意者 | なる | 勝てない |
| 転得者が悪意者 | なる | 勝てない |
| 転得者自身も背信的悪意者 | ならない | 勝てる |
つまり、
「Cが背信的悪意者だからDも当然に保護されない」
とはなりません。
D自身が背信的悪意者かどうかを判断します。
行政書士試験での覚え方
この論点は、次の3つで覚えると整理しやすいです。
1つ目は、
悪意者は第三者になる
ということです。
知っているだけでは保護されます。
2つ目は、
背信的悪意者は第三者にならない
ということです。
信義則に反するほど悪質な者は保護されません。
3つ目は、
背信的悪意者からの転得者は、転得者自身で判断する
ということです。
前の人が背信的悪意者だったからといって、後の人まで当然に背信的悪意者になるわけではありません。
本問の結論
本問では、
AからBへの売却が先にあります。
その後、Aが背信的悪意者Cへ二重譲渡しました。
さらにCが悪意者Dへ売却しています。
Cは背信的悪意者なので、Bは登記がなくてもCには対抗できます。
しかしDは、単なる悪意者です。
D自身が背信的悪意者とはされていません。
したがって、Dは177条の第三者にあたります。
その結果、登記のないBはDに対して所有権取得を対抗できません。
よって、
「BはDに対して登記がなくても所有権取得を対抗できる」
という問題文は誤りです。
まとめ
民法177条では、不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないのが原則です。
二重譲渡では、先に買ったかどうかではなく、登記を備えているかどうかが重要になります。
ただし、例外として背信的悪意者は177条の第三者にあたりません。
そのため、第一買主は登記がなくても背信的悪意者には対抗できます。
しかし、背信的悪意者からの転得者については別です。
転得者自身が背信的悪意者でない限り、たとえ悪意者であっても177条の第三者として保護されます。
本問のDは「悪意者」とされているだけで、「背信的悪意者」とはされていません。
したがってDは177条の第三者であり、登記のないBはDに所有権取得を対抗できません。
行政書士試験では、
「悪意者」と「背信的悪意者」は違う
「悪意者は保護される」
「背信的悪意者からの転得者は、転得者自身で判断する」
この3点をしっかり押さえておきましょう。
