この記事でわかること
✅ 商事留置権とは何か
✅ 民法上の留置権との違い
✅ 「一方のため」と「双方のため」の違い
✅ 行政書士試験で頻出のひっかけポイント
✅ 本試験で得点するための覚え方
まずは問題を解いてみましょう
問題
次の記述は正しいでしょうか。
当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者所有の物又は有価証券を留置することができる。
解答
❌ 誤り
正解できましたか?
この問題は行政書士試験で非常によく出題される「商事留置権」の典型問題です。
多くの受験生は文章が長いために混乱しますが、実はチェックすべきポイントはたった一か所です。
それが、
「当事者の一方のために商行為」
という部分です。
商法521条では、
「当事者双方のために商行為となる行為」
でなければ商事留置権は成立しません。
したがって、本問は誤りとなります。
商事留置権とは何か
商事留置権とは、
商人同士の取引によって発生した債権について、債権者が占有している債務者所有の物や有価証券を、代金の支払いを受けるまで返還しなくてもよい権利です。
簡単にいえば、
「お金を払ってもらうまで相手の物を返さなくてよい権利」
です。
商法521条に規定されています。
なぜこのような制度があるのか
商取引では常に未払いリスクがあります。
例えば、
- 商品を納品した
- 運送を完了した
- 保管業務を行った
にもかかわらず、
「代金を払ってもらえない」
という事態は珍しくありません。
そこで法律は商人を保護するため、
「代金を支払うまで相手の物を返さなくてよい」
という強力な権利を認めています。
これが商事留置権です。
留置権とはそもそも何か
商事留置権を理解するためには、まず民法上の留置権を理解する必要があります。
修理工場の例
あなたが車を修理工場へ預けたとします。
修理代は10万円です。
修理が終わりました。
しかしあなたがお金を払わなかった場合、修理工場はどうなるでしょうか。
修理工場は、
「代金を払うまで車を返しません」
と言えます。
これが民法上の留置権です。
民法上の留置権との違い
行政書士試験ではこの違いが非常によく出題されます。
民法上の留置権
民法295条では、
「その物に関して生じた債権」
であることが必要です。
例えば、
- 修理代と修理した車
- 保管料と保管していた荷物
などです。
つまり、
債権と物との間に関係性が必要になります。
これを法律用語で
牽連性(けんれんせい)
といいます。
商事留置権
一方で商事留置権には牽連性は不要です。
ここが最大の違いです。
商人同士の商取引によって発生した債権であれば、
留置している物と直接関係がなくても成立する可能性があります。
商事留置権の成立要件
行政書士試験では成立要件をそのまま問われることがあります。
しっかり整理しておきましょう。
要件① 商人間であること
まず当事者双方が商人でなければなりません。
例えば、
- メーカー
- 卸売業者
- 小売業者
- 運送会社
などです。
一般消費者との取引では成立しません。
要件② 双方のために商行為となること
本問の最大のポイントです。
商事留置権は、
双方のために商行為となる行為
から発生した債権でなければ成立しません。
つまり、
Aにとって商行為
Bにとっても商行為
である必要があります。
要件③ 債権が弁済期にあること
支払期限が来ていない債権では行使できません。
期限が到来している必要があります。
要件④ 債務者所有の物又は有価証券を占有していること
債権者が適法に占有していることが必要です。
占有を失うと留置権も消滅します。
「一方」と「双方」の違いを具体例で理解する
成立するケース
卸売業者Aが小売業者Bに商品を販売しました。
代金100万円が未払いです。
後日、別取引でBの商品をAが預かることになりました。
Aは100万円の支払いを受けるまで、その商品を返還しないことができます。
なぜなら、
- Aは商人
- Bも商人
- 双方のための商行為
だからです。
成立しないケース
家電販売店Aが一般消費者Bにテレビを販売しました。
代金が未払いです。
後日、AがB所有の別の物を占有していたとしても商事留置権は成立しません。
なぜなら、
Bは商人ではないからです。
行政書士試験で狙われるポイント
試験委員は細かな条文知識を問うことが大好きです。
特に次のようなひっかけが頻出です。
ひっかけ①
「一方のために商行為」
→ ❌誤り
正しくは
「双方のために商行為」
です。
ひっかけ②
「商人の一方が商人なら成立」
→ ❌誤り
正しくは
「商人間」
です。
ひっかけ③
「留置物と債権の関連性が必要」
→ ❌誤り
商事留置権には牽連性は不要です。
ひっかけ④
「一般消費者との取引でも成立」
→ ❌誤り
商人間でなければ成立しません。
過去問で確認しよう
例題①
商人Aと商人Bとの売買契約によって発生した売買代金債権については、商事留置権が成立する可能性がある。
→ ○
例題②
商人Aが一般消費者Bに対して有する売買代金債権について商事留置権は成立する。
→ ×
Bが商人ではありません。
例題③
商事留置権は留置物と債権との間に牽連性が必要である。
→ ×
これは民法上の留置権の要件です。
覚え方のコツ
受験生には次のフレーズがおすすめです。
ゴロ合わせ
「商事留置は商人同士で双方商売」
商事留置権
↓
商人同士
↓
双方商行為
これだけでかなりの問題が解けるようになります。
本試験での解き方
問題文を見たら、
まず
「商人間か?」
を確認します。
次に
「双方のために商行為か?」
を確認します。
最後に
「牽連性が必要と書いていないか?」
を確認します。
この順番で読むだけで正答率は大幅に上がります。
まとめ
商事留置権は商法521条に規定される重要制度です。
成立要件は、
①商人間であること
②双方のために商行為となること
③債権が弁済期にあること
④債務者所有の物又は有価証券を占有していること
です。
今回の問題は、
「当事者の一方のために商行為」
としていたため誤りでした。
行政書士試験では、「一方」と「双方」の違いが繰り返し出題されています。
条文の文言を正確に覚え、
「商人間」「双方のために商行為」「牽連性不要」
という3つのキーワードを押さえて、本試験の得点源にしていきましょう。
